介護保険が適用される住宅改修
要支援、要介護認定を受けた方 20万円を上限として改修費用の9割が支給(還付)されます。 (償還払い、受領委任払い方式※但し、市区町村によって異なります。) |
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@手すりの取付け | ![]() |
A段差の解消 | ![]() |
B滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更 | |
C引き戸等への扉の取替え | |
D洋式便器等への便器の取替え | |
Eその他住宅改修工事に付帯して必要な工事 1.手すりの取付けのための壁の下地補強 2.浴室の床の段差解消(浴室床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 3.床材の変更のための下地補修、又は通路面の材料変更のための路盤整備 4.扉の取替えに伴う壁、又は柱の改修工事 5.便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係わるものを除く)、便器取替えに伴う床材の変更。 |